会社設立・起業開業のご相談

 

費用明細

費用

相談料

 

会社設立・起業開業の初回相談無料!

(電話での相談対応はお受けしていません。御来所頂いての対応となります。ご了承下さい。)

 

 

法人設立料金

 

法人設立手続きに係る料金です (消費税10%を含んだ価格です)

 

・株式会社設立

202,000円 (実費込み)〜

 

※株式会社設立の料金は、税理士業務と併せて依頼されることにより低料金にて設定しています。
法人設立後、 新たに税務顧問契約される方のみ上記金額より株式会社設立のお手伝い致します。(※)
株式会社設立のみのお客様は312,000円からの料金となります。

 

 

 費用明細 税務顧問契約あり 税務顧問契約なし
 定款認証印紙代 不要(電子定款対応) 不要(電子定款対応)  
 定款認証手数料 50,000円  50,000円
 登録免許税
(出資金×1000分の7)
 150,000円(最低15万円)     150,000円(最低15万円)
 報酬 税務顧問契約をして頂ければサービス! (※)  110,000円
 定款の謄本取得費用等
(2通)
 約2,000円 約2,000円
 合計 202,000円 312,000円

 (※)税務顧問契約を1年以内に解約された場合は、11万円前後のサービス料金は返金して頂きます。

 

・合同会社(LLC)設立

60,000円 (実費込み)〜

 

※合同会社設立の料金は、税理士業務と併せて依頼されることにより低料金にて設定しています。
法人設立後、 新たに税務顧問契約される方のみ上記金額より合同会社設立のお手伝い致します。
合同会社設立のみのお客様は126,000円(税込)からの料金となります。

 

 

費用明細税務顧問契約あり税務顧問契約なし
定款認証印紙代不要(電子定款対応)不要(電子定款対応)
登録免許税60,000円60,000円
報酬税務顧問契約をして頂ければサービス!(※)66,000円
合計60,000円126,000円

 (※) 税務顧問契約を1年以内に解約された場合は、66,000円前後のサービス料金は返金して頂きます。

(※2)医療法人、社会福祉法人設立に関しては別途相談になります。

 合同会社設立についての特集記事はこちら⇒

 

税理士業務報酬 税理士業務の料金です

 

費用明細

費用

法人月額顧問料

月 22,000円〜

法人税申告料年 55,000円〜
個人事業者月額顧問料月 11,000円〜
個人所得税確定申告料年 33,000円〜

消費税申告料

年 55,000円〜

 

 

社会保険労務士業務報酬 社会保険労務士業務の料金です

 

費用明細

費用

給与計算

月  11,000円〜

社会保険新規適用1回 33,000円〜
社会保険算定基礎届1回 33,000円〜
労働保険申告(継続事業)1回 33,000円〜
労働保険新規適用(継続事業)1回 55,000円〜

労働保険新規適用(一括有期)

1回 66,000円〜

 

 

行政書士業務報酬 行政書士業務の料金です

 

費用明細

費用

建設業許可申請・知事(新規)

88,000円〜

建設業許可申請・知事(更新)

55,000円〜

宅地建物業者免許申請・知事

88,000円〜

経営状況分析、総合評定値請求(経審)

55,000円〜

建設工事等入札参加資格審査申請

38,500円〜

産業廃棄物収集運搬業申請

88,000円〜

飲食店営業許可申請

33,000円〜

美容・理容店営業許可申請

33,000円〜

 

 

平成23年の消費税法の改正について

 

平成23年の消費税法の改正により、事業者が消費税を納める義務についての判定が変わりました。

従来は個人開業や会社設立の場合は、無条件で最初の2年は消費税を納める義務が免除されていました。
この改正により、無条件で免除される期間が最初の1年と短縮されました。
(相続や合併等などによる開業や資本金1千万円以上での会社設立を除きます)
この改正は平成25年1月1日以降に開始する事業年度に適用されます。

※特に法人成りによる会社設立のように1年目から売上が多くなる場合、
(半年で1千万円を超えるくらい)は、この規定が適用される可能性が高いので要注意です。

 

 

会社設立について(法人とは)

 

京都において個人あるいは複数の者とで、ある志なり技術等をもって事業を始めた場合、その事業は創業を成したということになります。
事業の組織的な基盤固めの時期となりますが、まだ成長の一過程であり、その後、事業の発展と共にしっかりとした組織の確立がなされ、商法上の設立登記を完了させますと法人組織として事業が設立されたと言うことになります。
但し、創業をする段階で会社を設立しますと創業も設立も同じ時期になります。設立登記に関しまして、従来は、最低資本金制度と呼ばれる規制がありましたがその後、施行された、新たな会社法では、資本金1円からでも、役員1人でも、個人事業主でも、株式会社を設立できるようになりました。

独立、起業に関して、資本金が高額で断念していた方や個人事業主だからあきらめていた方には大きな福音です。資本金1円から株式会社の設立が可能となりました。但し、各種の手数料等で30万円程度の経費が必要です。 新会社法では、株式会社に統一されました。今までの有限会社は、そのまま「特例有限会社」として特に変更することなく存続できます。また、出資者全員が有限責任を持つ社員だけで構成される合同会社(LLC)の設立が認められました。