所得税の青色申告の期限後申告
現在、所得税の確定申告提出期間の真っ只中です。
今回は、個人事業主様向けの記事です。
個人事業をされている場合、青色申告特別控除を受けられてる方も多いかと思います。
この青色申告を、3月15日の期限までに税務署に提出しなかった場合(期限後に提出した場合)について、以下に記述します。
(1)青色申告特別控除
青色申告特別控除10万円・・・期限内申告要件なし
青色申告特別控除65万円・・・期限内申告要件あり
よって、期限後申告は65万円を使えませんが、10万円控除は使えます。
(2)青色申告の承認の取消し
無申告や期限後申告など、2事業年度連続で期限内(2月16日から3月15日)に申告書を提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。
青色申告がいったん取り消されると、1年間は再申請ができません。
青色申告の適用は申請の翌期になるため、再適用は最短でも翌々期になります。
この間に生じた欠損金を繰越すことはできませんが、過去の青色申告承認期間中に発生した欠損金については繰越控除を受けられます。
(2018年3月記載)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。