事前確定届出給与の支給日のズレについて
法人の役員賞与である事前確定届出給与については、税務署へ提出する届出書に記載したのと同じ内容で支給した場合に、損金算入が認められます。(法人税の計算上、経費として認められます。)
しかし実務上、支給日が数日ずれるということがたまにあります。
(例)届出書に記載した支給日が7月31日で、実際の支給日が7月25日など
この場合、損金算入が認められるかどうかですが、条文には「所定の時期」とあるのみで、この「所定の時期」が特定の日を指すのか、1週間ほどの期間を認めているのか、明確な定義や説明などはされていません。
ただし、届出書の様式には、支給時期(年月日)というように記載されているため、支給日が1日でもずれるのはNGという見解が一般です。
税務調査などで必ず指摘されるというわけではないかもしれませんが、役員賞与は金額が大きくなることも多いため、届出書を提出する際にはカレンダーを見て実際に支給できる日を記入した方がよいのかもしれません。
・法人税法第三十四条(役員給与の損金不算入。一部抜粋。)
内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
二 その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式
・事前確定届出給与に関する届出書 付表(一部)
(2018年6月記載)
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