【コロナ】固定資産税の減免について
コロナウイルスにより売上減少した中小事業者等の令和3年度の固定資産税減免について、手続きが判明しましたので、お知らせします。
申告期間は来年1月の1ヵ月のみとなります。該当する場合には、固定資産税の納税通知書を用意するなど、年内から早めの準備が必要と思われます。
特例申告書に認定支援機関の押印が必要です。(弊所は認定支援機関に認定されています)
特例申告書は市町村ごとに様式が違いますので、京都市以外の場合には、それぞれの市区町村のHP等でご確認下さい。
〈軽減率〉
令和2年2月〜10月の連続する3カ月の売上の前年同期比減少率 | 軽減率 |
30%以上50%未満減少 | 50%減免 |
50%以上減少 | 全額減免 |
〈対象資産〉・事業用家屋・償却資産(土地は対象外)
〈申告期間〉令和3年1月4日〜令和3年2月1日(郵送のみ、消印有効)
<提出書類>
1.特例申告書……認定経営革新等支援機関等の確認、押印が必要
2.特例対象事業用家屋一覧……申告書別紙。償却資産の場合は償却資産税申告書を別途提出することが前提なので不要。
3.収入が減少したことを証する書類のコピー……会計帳簿等
4.事業専用割合を示す書類のコピー……青色申告決算書の減価償却費のコピー等
参照:京都市HP
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000270326.html
(2020年10月記載)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。