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仮想通貨の法定評価方法について(改正)

 

平成31年度税制改正により、所得税における仮想通貨の法定評価方法が総平均法とされました。
従来通り、移動平均法も採用できますが、税務署へ評価方法の届出が必要となります。

 

また、法人で仮想通貨の売買をするケースはまだ少ないかと思いますが、法人税においては期末に保有する仮想通貨の評価方法は、活発な市場がある場合には時価法、活発な市場がない場合には原価法となります。

譲渡原価の算出方法は、移動平均法又は総平均法となります。

 

 (2019年6月記載)

 

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