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令和2年度税制改正について(消費税)

 

令和元年12月20日に閣議決定された、令和2年税制改正大綱にて、消費税につき以下の改正案が示されました。

 

(1)消費税の申告期限の延長

  消費税の申告期限が1か月延長できるようになります。これは法人税の延長の特例を受けている法人に限られます。

ただし、2か月延長を受けている法人であっても、消費税は1か月のみしか延長できません。

 

(2)居住用建物の仕入税額控除の適正化

 現在、居住用であっても建物の購入には仕入税額控除が適用されていましたが、令和2年10月1日以後は、居住用建物には仕入税額控除ができなくなります。

ただし、購入後3年以内に、住宅以外の貸付けや、建物の譲渡があった場合には、課税売上に対応する課税仕入れ部分について、控除税額を加算調整する形となります。

  

 (2020年1月記載)

 

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