【令和2年度税制改正】時価の算定に関する会計基準の制定に伴う法人税法等の改正(その3)
【1】改正前の制度の概要(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)
(1)内国法人がデリバティブ取引を行った場合において、当該デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの(為替予約取引等を除く。)があるときは、その時において取引を決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。(法法61条の5、1項)
(2)(1)における利益の額又は損失の額に相当する金額は、次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれに定める金額に相当する金額とする。
イ.市場デリバティブ取引等・・・市場デリバティブ取引等につき、金融商品取引所若しくは外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
ロ.先渡取引等及び先物外国為替取引・・・先渡取引等又は先物外国為替取引につき、これらの取引により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標(以下「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を事業年度終了の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額
ハ.金融商品オプション取引及び商品等オプション取引・・・金融商品オプション取引又は商品等オプション取引につき、これらの取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、これらの取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額
ニ.上記イからハまでの取引以外のデリバティブ取引・・・上記イからハまでの金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額(法規27条の7、3項)
【2】改正の趣旨及び概要
税務トピックス【令和2年度税制改正】時価の算定に関する会計基準の制定に伴う法人税法等の改正(その1)に同じです。
【3】改正の内容
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等内国法人は、デリバティブ取引を決済したものとみなして利益相当額又は損失相当額を算出する場合において、上記【1】(2)イからニまでの合理的な方法によったときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならないこととされた(法規27の 7 (4))。
(注 )【1】(2)イの金額のうち、金融商品取引所又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額を利益相当額又は損失相当額とした場合には、書類の保存は不要となる。
【参照】財務省HP
(2020年4月記載)
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