【令和2年度税制改正】時価の算定に関する会計基準の制定に伴う法人税法等の改正(その5)
【1】 改正前の制度の概要(貸倒引当金)
(1) 一定の内国法人が、その有する金銭債権のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として計算した金額(「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。(法法52条1項)
(2) 一定の内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権を除く。以下「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。(法法52条2)
【2】改正の趣旨及び概要
税務トピックス【令和2年度税制改正】時価の算定に関する会計基準の制定に伴う法人税法等の改正(その1)に同じです。
【2】 改正の内容
貸倒引当金の対象となる金銭債権に債券に表示されるべき権利が含まれないことが明確化された。(法法52条1項)
【参照】財務省HP
(2020年4月記載)
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