【コロナ】納税猶予の特例の期限後申請
コロナに係る納税猶予の特例の申請書の提出期限は、その税目の本来の納期限ですが、やむを得ない事情があれば、本来の納期限を過ぎても申請が可能です。
実際、弊所で個人事業者の消費税中間分(8/31納期限)につき、10/16に納税猶予の申請が可能なケースがありました。
所轄税務署の担当の方に、やむを得ない事情等を説明しながらの申請となりました。
〔コロナに係る特例猶予の概要〕
・ 新型コロナウイルス感染症やそのまん延防止のための措置の影響により、令和2年2月1日以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期と比べておおむね 20%以上減少していること。
・ 一時に納税することが困難であること。
・延滞税なし、担保不要
確定申告の特例猶予については、原則1年間納税が猶予されます。
中間申告分や予定納税分については、猶予期間は、その猶予を受けた中間申告分や予定納税分と同じ年分(事業年度)の確定申告期限までとなります。
(2020年10月記載)
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