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省エネ基準に該当しない住宅の所得税ローン控除

 

令和6年以降、省エネ基準に該当しない住宅は、一定の要件に該当するとき以外は基本的に住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)を受けることができません。


省エネ基準とは次の3つです。

(1)認定住宅
次のいずれかに該当する住宅です
(イ)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
(ロ)都市の低炭素化の促進に関する法律に規程する低炭素建築物又は低炭素建築物とみなされる特定建築物

(2)ZEH水準省エネ住宅

認定住宅以外の住宅でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅(断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上の住宅)をいいます。

(3)省エネ基準適合住宅
認定住宅及びZEH水準省エネ住宅以外の住宅でエネルギーの使用の合理化に資する住宅(断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上の住宅)をいいます。

 


上記(1)〜(3)の省エネ基準住宅に該当しない住宅でも以下の場合で一定の要件を満たすときは、住宅ローン控除を受けられる可能性があるので注意が必要です。

・50㎡以上の床面積で令和5年12月31日以前に建築確認を受けている、又は令和6年6月30日以前に建築された住宅である。
・50㎡未満の床面積で令和5年12月31日以前に建築確認を受けている住宅である。

 

 

 

 (2025年2月記載)

 

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