税理士事務所は今の時期、少しバタバタします。
なぜなら、源泉所得税の納期特例の年度上半期の納付期限が7/10までだからです。
源泉所得税で主なものは、会社が従業員に給与を支払った場合に税金を差引いて預り、会社がその税金を税務署に払うというものです。
そして、通常だとその行為を毎月行うのですが、一定の要件を満たせば、半年ごとに行う事ができます。
1月から6月までの給与から差引いた源泉所得税を、7月10日に納付、
7月から12月までの給与から差引いた源泉所得税を、翌年1月20日に納付します。
所員T