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会社設立京都TOPページ > 建設仮勘定の消費税課税仕入れについて

税務トピックス 会社設立起業開業独立サポート局

 

建設仮勘定の消費税課税仕入れについて

 

建設仮勘定のうち、中間金などは支払ったときではなく、

工事の完成時に課税仕入れとなります。

ただし、設計料や資材購入代など工事の完成時までに仕事がすでに終わっていると認められるものは支払ったときの課税仕入れになります。
(例外として、工事の完成時に課税仕入れにすることもできます。)


ご注意下さい。

 

 

 (2019年11月記載)

 

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