建設仮勘定の消費税課税仕入れについて
建設仮勘定のうち、中間金などは支払ったときではなく、
工事の完成時に課税仕入れとなります。
ただし、設計料や資材購入代など工事の完成時までに仕事がすでに終わっていると認められるものは支払ったときの課税仕入れになります。
(例外として、工事の完成時に課税仕入れにすることもできます。)
ご注意下さい。
(2019年11月記載)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。