法人定期保険の払済について
法人で加入している定期保険を払済に変更した場合には、変更時に
おける解約返戻金と資産計上額との差額を、払済みにした期に益金
または損金の額に算入する必要があります。
解約金を受け取った時ではないので注意が必要です。
(2019年12月記載)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。