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税務トピックス 会社設立起業開業独立サポート局

 

【コロナ】災害損失欠損金の繰戻し還付

 

 

コロナの影響による損失が災害損失欠損金の繰戻し還付の対象となる災害損失として認められます。欠損金の繰戻し還付は、前期が黒字で今期が赤字となった場合に、前期に納付した法人税の還付を受けられる制度です。

 

飲食業者等による食材の廃棄損、イベント等の中止による商品等の廃棄損、感染防止のための消毒液やマスクなどの費用などが災害損失に該当します。

ただし、休業期間中の人件費や、イベント中止に伴うキャンセル代や備品レンタル料、客足が減少したことによる売上減少などは該当しません。

 

災害損失欠損金は、期末だけでなく、中間での適用も可能です。青色申告法人であれば2年前までの法人税の還付が受けられます。白色は1年前までです。

 

所得税では、青色申告は災害による損失と通常の損失の違いはありません。白色申告の場合は、通常欠損金の繰り越しが認められませんが、災害損失に限り、3年繰り越しができます。白色申告の繰戻し還付は不可です。

 

人件費などが対象外のため、そこまで大きい災害損失が発生する会社は限られるかもしれませんが、念のためお知りおき下さい。

 

 

 (2020年5月記載)

 

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