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税務トピックス 会社設立起業開業独立サポート局

 

保守料等の消費税引き上げ時の税率判定について

 

原則として、税率は「役務提供の完了日」により判定します。
つまり、サービス日が平成31年10月1日の前なら8%、以後なら10%です。

 

保守料等については1年間分をまとめて支払うケースも多いですが、1年間をまとめて支払う場合であっても、1年間分の料金を31年9月以前分は8%、10月以降分は10%に区分する必要があります。

 

ただし、(1)契約上「中途解約があった場合、未経過期間分の保守料金等を返還しない」という条項があり、(2)受領側(売上計上側)が継続して、受領時に一括して収益計上している場合、支払日が31年9月より以前ならば、全体に「8%」を適用できます。

 

 

 (2018年11月記載)

 

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