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税務トピックス 会社設立起業開業独立サポート局

 

消費税税率改正

 

消費税率が10%となった以後は、旧税率となる8%と食料品など軽減税率の8%は国税と地方税の区分の率が違います。 
したがって、消費税課税事業者である場合、会計ソフトなどでは、入力時に注意が必要です。

(旧税率となる8%と、食料品などの軽減8%と区別する必要があります。納付税額に差が生じます。)

 


経過措置

電気、ガス、水道、電話代で、10/31までの間に料金が確定するものは8%です。

クレジット払いなどの場合、更に支払いが先になるので、12月くらいの支払いまで旧税率8%の可能性があり、こちらも注意が必要です。

 

 

 (2019年9月記載)

 

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