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会社設立京都TOPページ > 2024年10月からの社会保険適用の変更点

社労トピックス

 2024年10月からの社会保険適用

 

現在、従業員数が常時101人以上の企業では、一定の要件を満たすパートやアルバイトの方について、健康保険と厚生年金保険に加入することとされています。

2024年10月から従業員数「51〜100人」規模の企業で働くパートやアルバイトの方も、新たに社会保険が適用されることとなっています。

 

ちなみに、この従業員の数え方ですが、正社員の人だけを数えるのではないので注意が必要です。

 

従業員数=フルタイムの従業員の数+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数

 

※従業員の数は、現在の厚生年金保険に加入すべき人数によって計算します。

※有期職員・アルバイト・パートの方も含みます。

※上記に当てはまらないような短時間勤務のパート・アルバイトの従業員は含みません。

※70歳以上で健康保険だけに加入している従業員は含みません。

  ちなみに、50人前後の規模の企業で、51人を超えたり超えなかったり、どちらにしたらいいのかわからない企業の場合ですが、基本的には、厚生年金保険の被保険者の総数が、12ヶ月のうち6ヶ月以上基準を超えることが見込まれる場合を指します。

 

では、対象となる従業員の要件はどのような方でしょうか?

以下の全てにチェックが入った方が対象となります。

 

▢週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

(フルタイムで働く従業員の週の所定労働時間が40時間の企業等の場合)

※所定労働時間には臨時に発生する残業時間は含みません。

※ただし、労働契約書においての契約時間が20時間に満たない場合でも、いつも労働時間が20時間以上になっており、2ヶ月連続で週労働時間が20時間以上となって、それ以降もその状態が続くだろうときは、3ヶ月目から加入対象となります。

 

▢月額の賃金が月額8.8万円以上

この賃金は、基本給と手当の合計額です。

<賃金に含まないもの>

※通勤手当・精勤手当、皆勤手当、家族手当

※1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

※時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)

 

▢2ヶ月を超える雇用の見込みがある

 

▢学生ではないこと

※休学中、定時制、通信制の方は、加入対象となります。

 

 

 【加入者が新たに増えることにで、社内でするべきことは?】

 (1)加入対象となる従業員を把握する

 (2)加入対象となる従業員に対し、社会保険についての説明を行う。

 (3)今まで扶養に入っていた場合は、家族の勤務先に連絡して、扶養から外れる手続きを行ってもらう。

 (4)国民健康保険に加入していた場合は、自分で届け出て脱退手続きを行ってもらう。

 (5)社会保険の加入手続きを行う。

 

【ダブルワークの場合】

 今回加入の条件に当てはまるが、副業であり、本業の方で、既に社会保険に加入している場合ですが、この場合においても厚生年金保険・健康保険の被保険者になります。

 ただし、健康保険証は2枚発行することはできません。

 

 そのため、二以上勤務者届(健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届)を提出します。

 

※この届けは、年金事務所に提出します。

この届を提出することによって、本業の企業(選択事業所)の保険証が発行され、副業の企業(非選択事業所)は、保険に加入する手続きが行われますが、保険証が発行されない事業所となるという手続きを行う事ができます。

 

 ※保険料ですが、保険証の発行がなくても必要となります。

それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により、標準報酬月額を決定します。

決定した標準報酬月額および保険料額は、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターから、それぞれの事業所へ通知されますので、ご注意ください。

 


京都会社設立・起業開業・独立サポート局では、労務管理に長けた社労士が在籍しています。
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 (2024年9月記載)

 

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