個人への外注・業務委託費の支払いで源泉税徴収が必要な場合(ホームページ制作関連)
個人への経費の支払いは内容によって、源泉徴収が必要なものがあります。
ホームページを作成される事業者さんが増えましたので、下記の内容が最近よく見かけます。
支払者である法人・個人事業者が源泉徴収義務がありますので、注意が必要です。
法人や個人事業者で源泉徴収義務がある場合に、源泉徴収漏れが調査でみつかった場合は、源泉徴収の納付期限以後の期間につき、延滞税が課されます。
源泉徴収税額が大きければ、本税や延滞税も大きなものとなります。
個人への支払いの内容 | 源泉徴収 |
ホームページの原稿コラム | 〇必要 |
ホームページの原稿コラム監修 | 〇必要 |
ホームページのイラスト・デザイン料 | 〇必要 |
ホームページの写真撮影 | ×不要 |
ホームページの動画撮影 | ×不要 |
印刷物の写真撮影 | 〇必要 |
会社パンフレットの写真撮影 | 〇必要 |
パンフレットのデザイン料 | 〇必要 |
封筒のデザイン料 | 〇必要 |
◎インターネットのホームページに掲載する写真の撮影に対する報酬については、源泉徴収の対象とならないとされています。
国税庁が発行する「令和7年版源泉徴収のあらまし」 【https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/index.htm】
の167ページにも、
「写真の報酬」については、「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金」とされており、印刷物への掲載が対象で、WEBなど印刷物とはいえないものは対象でないことが分かります。
(1)源泉徴収制度の意義
我が国の所得税の申告と納税のしくみは、納税者が自分の所得金額とこれに対する税額を自ら計算し、これらの申告と納付を自主的にするという、「申告納税制度」が採られています。
一方で「申告納税制度」を補足するように、特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。
この源泉徴収制度は、(1)給与や弁護士報酬などの所得を支払う者が、(2)その所得を支払う際に「給与所得の源泉徴収税額表」などを参照して徴収すべき所得税額を計算し、(3)給与などの支払金額からその徴収すべき所得税額を差し引いて国に納付するというものです。
復興特別所得税においても、所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する源泉徴収制度が採用されています。
この制度により給与や弁護士報酬から源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は、最終的にその年の年末調整や確定申告によって精算します。
(2)源泉徴収義務者
源泉徴収制度において、源泉所得税を徴収して国に納付する義務のある方を「源泉徴収義務者」といいます。源泉徴収の対象とされている所得を支った者は、それが会社や個人を問わず全て源泉徴収義務者となります。
ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする個人が支払う給与等や退職手当等、税理士報酬などの報酬・料金等については、源泉徴収をする必要はありません。
【引用(一部改)国税庁「令和7年版源泉徴収のあらまし」】
(2025年4月記載)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。